保険を銀行窓口で取り扱い
1997年6月に保険審議会が取りまとめた報告書「保険業の在り方の見直しについて」を踏まえて、2000年に銀行等による保険販売規制の見直しを内容とする保険業法の改正が行われました。
この法改正により、「保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合」には、銀行が保険の募集を行うことが認められました。
2001年4月から、銀行が住宅関連の信用生命保険や長期火災保険などの保険商品を取扱うことが可能となりました。
【保険業法施行規則等の改正】
2002年10月にはその対象商品が一部拡大され、個人年金保険や年金払積立傷害保険などの取扱いが可能となりました。
現在では、個人年金保険や住宅ローン関連の信用生命保険・長期火災保険などの保険商品の銀行窓口販売は定着しています。
その後、2003年3月に閣議決定された「規制改革推進3か年計画」に基づいて、金融審議会が2004年3月に取りまとめた報告書では、保険商品の銀行窓口販売の拡大について、「例えば1年後から段階的に行うこととし、新たな弊害防止措置の実効性をモニタリングしながら、遅くとも本報告後3年後には、銀行等において原則として全ての保険商品を取り扱えるようにすることが適当である」等の基本的な方向性が示され、2005年7月に保険業法施行規則等が改正されました。
【全ての保険商品が銀行窓口で販売】
この改正は、銀行が販売できる保険契約の範囲を段階的に拡大すること、および新規解禁保険契約の募集にあたり、新たな弊害防止措置を講じること等を主な内容としています。
同法の施行により、2005年12月から一時払終身保険や個人向け賠償保険など対象商品が一部拡大され、原則として、2007年12月からは、すべての保険商品が銀行窓口販売の対象となりました。
【銀行が取扱うことができる保険商品の範囲】
2001年4月
<生命保険分野>
住宅関連信用生命保険
<損害保険分野>
住宅関連長期火災保険
住宅関連債務返済支援保険
海外旅行傷害保険
2002年10月
<生命保険分野>
個人年金保険
<損害保険分野>
年金払積立傷害保険
財形保険 財形傷害保険
2005年12月
<生命保険分野>
一時払終身保険
一時払養老保険
積立傷害保険
短満期平準払養老保険
貯蓄性生存保険
<損害保険分野>
個人向け賠償保険等
積立火災保険等