このサイトでは知っておきたい保険の知識を紹介しております。
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国民健康保険変更
国民健康保険制度はすべての国民が健康で豊かな生活を送れることを願い、病気やけがをした時に備えて、保険料を出して支え合っていく目的で、作られた保険制度です。
国民健康保険は以下の方が加入すべき制度であります。
・ 職場の健康保険、船員保険、日雇健康保険、公務員などの共済組合の被保険者とその扶養家族以外の人で、生活保護を受けていない人
・ 国民健康保険組合(理容、共済組合など)の加入者と世帯家族以外の人で、生活保護を受けていない人
・ 外国人で1年以上日本に滞在すると認められた人で、生活保護を受けていない人 また、変更手続きは14日以内と決まっております。
国民健康保険加入するときの必要書類
・ 転入してきたときは転出証明書
・職場の健康保険をぬけたときは資格喪失証明書
・生活保護の適用を受けなくなったときは保護廃止(停止)決定通知書
・子供が生まれたときは母親の保険証、母子健康手帳、印鑑、世帯主名義等の預金通帳 国民健康保険をぬけるときの必要書類
・他の市町村へ転出するときは転出する方の保険証 印鑑
・職場の健康保険に加入したときは国保を喪失する方の保険証、職場の健康保険証 印鑑
・生活保護の適用を受けたときは世帯全員の保険証、生活保護開始決定通知書 印鑑
・死亡したときは亡くなった方の保険証、印鑑、死亡証明書 その他
・住所または氏名などに変更があったときは世帯全員の保険証 印鑑
・世帯主が変わったときは世帯全員の保険証 印鑑・厚生年金や共済年金から年金を受給するようになったときは該当する方の保険証、年金証書、裁定通知書 印鑑
・保険証をなくしたり、汚して使えなくなったときは保険証、身分を証明するもの(運転免許証等)、印鑑
・修学のため、子どもが他の市町村に住むときは在学証明書、保険証、印鑑
・長期旅行などで別個の保険証が必要なときは保険証、印鑑
<国民健康保険をやめるとき>
市外へ転出するとき
印鑑
・国民健康保険被保険者証
職場の健康保険に加入したとき
印鑑
・国民健康保険被保険者証
・職場の健康保険に加入した証明書またはそのことがわかるもの(職場の健康保険証)
死亡したとき(葬祭費申請)
印鑑
・国民健康保険被保険者証
・郵便局以外の振込先口座番号がわかるもの、葬儀を行ったことがわかる書類
生活保護を受け始めたとき
印鑑
・国民健康保険被保険者証
・生活保護開始決定通知書
国民健康保険制度はすべての国民が健康で豊かな生活を送れることを願い、病気やけがをした時に備えて、保険料を出して支え合っていく目的で、作られた保険制度です。
国民健康保険は以下の方が加入すべき制度であります。
・ 職場の健康保険、船員保険、日雇健康保険、公務員などの共済組合の被保険者とその扶養家族以外の人で、生活保護を受けていない人
・ 国民健康保険組合(理容、共済組合など)の加入者と世帯家族以外の人で、生活保護を受けていない人
・ 外国人で1年以上日本に滞在すると認められた人で、生活保護を受けていない人 また、変更手続きは14日以内と決まっております。
国民健康保険加入するときの必要書類
・ 転入してきたときは転出証明書
・職場の健康保険をぬけたときは資格喪失証明書
・生活保護の適用を受けなくなったときは保護廃止(停止)決定通知書
・子供が生まれたときは母親の保険証、母子健康手帳、印鑑、世帯主名義等の預金通帳 国民健康保険をぬけるときの必要書類
・他の市町村へ転出するときは転出する方の保険証 印鑑
・職場の健康保険に加入したときは国保を喪失する方の保険証、職場の健康保険証 印鑑
・生活保護の適用を受けたときは世帯全員の保険証、生活保護開始決定通知書 印鑑
・死亡したときは亡くなった方の保険証、印鑑、死亡証明書 その他
・住所または氏名などに変更があったときは世帯全員の保険証 印鑑
・世帯主が変わったときは世帯全員の保険証 印鑑・厚生年金や共済年金から年金を受給するようになったときは該当する方の保険証、年金証書、裁定通知書 印鑑
・保険証をなくしたり、汚して使えなくなったときは保険証、身分を証明するもの(運転免許証等)、印鑑
・修学のため、子どもが他の市町村に住むときは在学証明書、保険証、印鑑
・長期旅行などで別個の保険証が必要なときは保険証、印鑑
<国民健康保険をやめるとき>
市外へ転出するとき
印鑑
・国民健康保険被保険者証
職場の健康保険に加入したとき
印鑑
・国民健康保険被保険者証
・職場の健康保険に加入した証明書またはそのことがわかるもの(職場の健康保険証)
死亡したとき(葬祭費申請)
印鑑
・国民健康保険被保険者証
・郵便局以外の振込先口座番号がわかるもの、葬儀を行ったことがわかる書類
生活保護を受け始めたとき
印鑑
・国民健康保険被保険者証
・生活保護開始決定通知書
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政府管掌健康保険の介護保険料率(平成19年3月1日以降)
政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成19年3月分(平成19年5月1日納付期限分)以降の保険料についても、今までと変わらず1.23%となります。
40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率も医療に係る保険料率(8.2%)とあわせて、9.34%で変更はありません。
また、厚生年金保険にかかる保険料率についても変更はありません。
ただし、健康保険組合に加入されている方の保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なります。
よくご確認ください。
政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成19年3月分(平成19年5月1日納付期限分)以降の保険料についても、今までと変わらず1.23%となります。
40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率も医療に係る保険料率(8.2%)とあわせて、9.34%で変更はありません。
また、厚生年金保険にかかる保険料率についても変更はありません。
ただし、健康保険組合に加入されている方の保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なります。
よくご確認ください。
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医療制度改革の考え方
今回政府・与党から示された「医療制度改革大綱」の具体化を図るために、健康保険法等の医療保険各法および医療法等の改正が行われました。
医療制度の持続可能性を維持するために経済指標の動向に留意しながら、予防を重視し、医療サービスそのものの質の向上を図ることなどを基本とし、医療費適正化を実現し、医療費を国民が負担可能な範囲に抑えられます。
超高齢化社会の進展とともに、老人医療費を中心に国民医療費は増加せざるを得ない状況にあります。
そのため、医療費負担についての国民の理解と納得が得られるように給付と負担の関係を「老年世代」「若年世代」を通して公平かつ透明で分かりやすいものになります。
今回政府・与党から示された「医療制度改革大綱」の具体化を図るために、健康保険法等の医療保険各法および医療法等の改正が行われました。
医療制度の持続可能性を維持するために経済指標の動向に留意しながら、予防を重視し、医療サービスそのものの質の向上を図ることなどを基本とし、医療費適正化を実現し、医療費を国民が負担可能な範囲に抑えられます。
超高齢化社会の進展とともに、老人医療費を中心に国民医療費は増加せざるを得ない状況にあります。
そのため、医療費負担についての国民の理解と納得が得られるように給付と負担の関係を「老年世代」「若年世代」を通して公平かつ透明で分かりやすいものになります。
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