このサイトでは知っておきたい保険の知識を紹介しております。
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新型火災共済
月々の掛け金:
30円〜2,800円
(木造、鉄筋造、保障額によって異なります。)
保障額:
70万〜4,000万円まで
割戻金制度:
期末の剰余金をご加入者にお返しする制度のことです。
(割戻率30.62%平成17年度都民共済実績)
【特徴】
・住宅や家財をワイドに保障火災・消防破壊・消防冠水・破裂・爆発・車両の飛び込み・落雷
その他、他人の住居からの水漏れ、航空機の墜落などによる損害も対象。
地震等に起因する火災等は見舞共済金のお支払いとなります。
・幅広い安心・・・見舞共済金等も充実
※下記見舞共済金等の額は、損害の程度やご加入額・内容等により異なります。
なお、加入住宅とは、ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅をいいます。
【地震等】
地震等による加入住宅の半焼・半壊以上の損害にご加入額の5%の範囲で
最高300万円まで死亡には1人100万円(合計500万円まで)
地震等の死亡による見舞共済金は、加入住宅の被災によりご加入者またはご加入者と同一世帯に属する方が死亡されたときに対象となります。
【風水雪害等】
床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったとき
最高600万円まで
【焼死】
加入住宅の火災等でご加入者またはご加入者と同一世帯に属する方が死亡されたとき
1人100万円(合計500万円まで)
【漏水】
階下等、第三者の住宅や家財へ水ぬれ損害を与えたときご加入額の20%の範囲内で
1世帯当たり40万円まで(最高100万円まで)
【火元失火】
加入住宅の火災、破裂、爆発で隣家へ損害を与えたときご加入額の20%の範囲内で
1世帯当たり40万円まで(最高100万円まで)
【借家修復】
借家住まいでその家屋に火災等の損害を与えたときご加入額の20%の範囲内で
最高100万円まで
【持ち出し家財】
加入住宅以外の建物内へ一時的に持ち出した家財が火災等により損害を受けたとき
ご加入額の20%の範囲内で(家財に加入されている方)最高100万円まで
【臨時費用】
火災の際の仮住まいなど臨時の費用に火災等共済金の20%
最高200万円まで
※ 上記の保障の地震等見舞共済金は1回の地震等による総支払限度額を平成17年4月1日以降は、600億円に設定しています。
この限度額を超える被害が生じた場合は、削減してお支払いすることがあります。
※ この共済は生協法および厚生労働省認可の事業規約に基づき運営されています。
また掛金は一部を除き課税所得控除の対象です。
(「借家人賠償責任特約」は対象外となります)。
平成18年12月31日をもって「損害保険料控除」制度が廃止となり、平成19年1月以降に払い込まれる掛金(全額)は「保険料控除」の対象となりません。
月々の掛け金:
30円〜2,800円
(木造、鉄筋造、保障額によって異なります。)
保障額:
70万〜4,000万円まで
割戻金制度:
期末の剰余金をご加入者にお返しする制度のことです。
(割戻率30.62%平成17年度都民共済実績)
【特徴】
・住宅や家財をワイドに保障火災・消防破壊・消防冠水・破裂・爆発・車両の飛び込み・落雷
その他、他人の住居からの水漏れ、航空機の墜落などによる損害も対象。
地震等に起因する火災等は見舞共済金のお支払いとなります。
・幅広い安心・・・見舞共済金等も充実
※下記見舞共済金等の額は、損害の程度やご加入額・内容等により異なります。
なお、加入住宅とは、ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅をいいます。
【地震等】
地震等による加入住宅の半焼・半壊以上の損害にご加入額の5%の範囲で
最高300万円まで死亡には1人100万円(合計500万円まで)
地震等の死亡による見舞共済金は、加入住宅の被災によりご加入者またはご加入者と同一世帯に属する方が死亡されたときに対象となります。
【風水雪害等】
床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったとき
最高600万円まで
【焼死】
加入住宅の火災等でご加入者またはご加入者と同一世帯に属する方が死亡されたとき
1人100万円(合計500万円まで)
【漏水】
階下等、第三者の住宅や家財へ水ぬれ損害を与えたときご加入額の20%の範囲内で
1世帯当たり40万円まで(最高100万円まで)
【火元失火】
加入住宅の火災、破裂、爆発で隣家へ損害を与えたときご加入額の20%の範囲内で
1世帯当たり40万円まで(最高100万円まで)
【借家修復】
借家住まいでその家屋に火災等の損害を与えたときご加入額の20%の範囲内で
最高100万円まで
【持ち出し家財】
加入住宅以外の建物内へ一時的に持ち出した家財が火災等により損害を受けたとき
ご加入額の20%の範囲内で(家財に加入されている方)最高100万円まで
【臨時費用】
火災の際の仮住まいなど臨時の費用に火災等共済金の20%
最高200万円まで
※ 上記の保障の地震等見舞共済金は1回の地震等による総支払限度額を平成17年4月1日以降は、600億円に設定しています。
この限度額を超える被害が生じた場合は、削減してお支払いすることがあります。
※ この共済は生協法および厚生労働省認可の事業規約に基づき運営されています。
また掛金は一部を除き課税所得控除の対象です。
(「借家人賠償責任特約」は対象外となります)。
平成18年12月31日をもって「損害保険料控除」制度が廃止となり、平成19年1月以降に払い込まれる掛金(全額)は「保険料控除」の対象となりません。
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