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このサイトでは知っておきたい保険の知識を紹介しております。
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こども型生命共済

月々の掛け金:
1,000円(こども1型)、2,000円(こども2型)
※ こども2型は掛金と保障額が倍額になります。


加入できる方:
0歳〜満17歳までの健康な方

保障期間:
0歳〜満18歳

割戻金制度:
期末の剰余金をご加入者にお返しする制度のことです。
(割戻率31.00%平成17年度都民共済実績)


【特徴】

・1日目から入院保障
入院保障額は事故・病気を問わず一律。

日額5,000円(月掛金1,000円の場合)、日額10,000円(月掛金2,000円の場合)保障。

日帰り入院も対象。

入院は360日目まで保障。


・事故の通院は1日目から保障します
通院は90日目まで保障。


・安心の手術保障
入院共済金が支払われる場合、手術も保障します。


・扶養者の死亡時にも
ご指定の扶養者が死亡された場合、共済金をお支払いします。

病気死亡の場合はご加入後1年以上経過してからの死亡が対象です。


・お子さまの過失による第三者への損害賠償に
ご加入のお子さまが過って第三者に与えた損害にも共済金をお支払いします。

ただし、1,000円は自己負担となります。

※第三者への損害賠償については、同一のお子さまにつき通算して1型は300万円、2型は600万円までとなります。

なお、ここでいう「第三者」には同居する親族は含まれません。


・ご加入者の特典
自宅学習の強い味方 学習相談センター
都民共済ではこども型ご加入者の方々を対象に、学習相談専用ダイヤル(無料)を開設しています。
(専用ダイヤルはご加入後にお伝えしています)
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都民共済

全国生活協同組合連合会(全国生協連)が元受となっており、銀行を窓口に加入。

生命共済、火災共済があります。

居住地あるいは勤務先のある都道府県の共済に加入する形となります。

ですので東京都は「都民共済」、京都府と大阪府は「府民共済」、北海道は「道民共済」、神奈川県は「全国共済」(後述の「かながわ県民共済」が存在するため)の名称となっている。

なお、山梨県、福井県、和歌山県、鳥取県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、佐賀県、沖縄県では県民共済が行われていない。

このため、前述10県に転居した場合、共済が継続できない可能性もある。

支払額が安い代わりに保険料も格安、支払いが早い、交渉がもめないなどの長所があり、2006年に行われた保険業界満足度アンケートでは大抵1位にランク付けされています。

共済は大きく分けて生命共済(こども型、総合保障型、熟年型)と新型火災共済があります、これらは全国生活協同組合連合会(全国生協連)が厚生労働省から認可を受けた保障制度です。
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新型火災共済

月々の掛け金:
30円〜2,800円
(木造、鉄筋造、保障額によって異なります。)

保障額:
70万〜4,000万円まで
割戻金制度:
期末の剰余金をご加入者にお返しする制度のことです。
(割戻率30.62%平成17年度都民共済実績)

【特徴】

・住宅や家財をワイドに保障火災・消防破壊・消防冠水・破裂・爆発・車両の飛び込み・落雷

その他、他人の住居からの水漏れ、航空機の墜落などによる損害も対象。

地震等に起因する火災等は見舞共済金のお支払いとなります。

・幅広い安心・・・見舞共済金等も充実
※下記見舞共済金等の額は、損害の程度やご加入額・内容等により異なります。

なお、加入住宅とは、ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅をいいます。

【地震等】

地震等による加入住宅の半焼・半壊以上の損害にご加入額の5%の範囲で
最高300万円まで死亡には1人100万円(合計500万円まで)
地震等の死亡による見舞共済金は、加入住宅の被災によりご加入者またはご加入者と同一世帯に属する方が死亡されたときに対象となります。


【風水雪害等】

床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったとき
最高600万円まで

【焼死】
加入住宅の火災等でご加入者またはご加入者と同一世帯に属する方が死亡されたとき
1人100万円(合計500万円まで)

【漏水】
階下等、第三者の住宅や家財へ水ぬれ損害を与えたときご加入額の20%の範囲内で
1世帯当たり40万円まで(最高100万円まで)

【火元失火】
加入住宅の火災、破裂、爆発で隣家へ損害を与えたときご加入額の20%の範囲内で
1世帯当たり40万円まで(最高100万円まで)

【借家修復】
借家住まいでその家屋に火災等の損害を与えたときご加入額の20%の範囲内で
最高100万円まで

【持ち出し家財】
加入住宅以外の建物内へ一時的に持ち出した家財が火災等により損害を受けたとき
ご加入額の20%の範囲内で(家財に加入されている方)最高100万円まで

【臨時費用】
火災の際の仮住まいなど臨時の費用に火災等共済金の20%
最高200万円まで

※ 上記の保障の地震等見舞共済金は1回の地震等による総支払限度額を平成17年4月1日以降は、600億円に設定しています。

この限度額を超える被害が生じた場合は、削減してお支払いすることがあります。


※ この共済は生協法および厚生労働省認可の事業規約に基づき運営されています。

また掛金は一部を除き課税所得控除の対象です。

(「借家人賠償責任特約」は対象外となります)。

平成18年12月31日をもって「損害保険料控除」制度が廃止となり、平成19年1月以降に払い込まれる掛金(全額)は「保険料控除」の対象となりません。
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