このサイトでは知っておきたい保険の知識を紹介しております。
スポンサードリンク
健康保険資格喪失後の出産手当金が廃止されます。
健康保険資格喪失日の前日まで、被保険者期間が1年以上継続し、被保険者資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に、支給されていた出産手当金が、廃止されます。
出産育児一時金については従来通り支給されます。
○任意継続者に対する傷病手当金及び出産手当金廃止にかかる経過措置
平成19年4月1日の前日において、傷病手当金および出産手当金の支給を受けている任意継続者のかた、または、受けることのできる任意継続者の方は、平成19年4月1日以降も支給されます。
○傷病手当金、出産手当金の支給事故発生後に任意継続被保険者になった場合
支給時湯が生じた後に、任意継続被保険者になった方は、平成19年4月1日以降は、任意継続被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
○傷病手当金、出産手当金の支給事故発生時に任意継続被保険者であった場合
支給時湯が生じた際に、すでに任意継続者であった場合は、平成19年4月1日以降も、標準報酬日額の6割相当の額が支給されます。
○資格喪失後6ヶ月以内に出産した方に対する出産手当金廃止の経過措置
平成19年3月31日において、資格喪失日前日までに被保険者期間が1年以上継続し、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給される改正前の出産手当金を受給されている方または、受けることができる方は、平成19年4月1日以降も出産手当金が支給されます。
※平成19年5月11日までに出産した方が対象です。
健康保険資格喪失日の前日まで、被保険者期間が1年以上継続し、被保険者資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に、支給されていた出産手当金が、廃止されます。
出産育児一時金については従来通り支給されます。
○任意継続者に対する傷病手当金及び出産手当金廃止にかかる経過措置
平成19年4月1日の前日において、傷病手当金および出産手当金の支給を受けている任意継続者のかた、または、受けることのできる任意継続者の方は、平成19年4月1日以降も支給されます。
○傷病手当金、出産手当金の支給事故発生後に任意継続被保険者になった場合
支給時湯が生じた後に、任意継続被保険者になった方は、平成19年4月1日以降は、任意継続被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
○傷病手当金、出産手当金の支給事故発生時に任意継続被保険者であった場合
支給時湯が生じた際に、すでに任意継続者であった場合は、平成19年4月1日以降も、標準報酬日額の6割相当の額が支給されます。
○資格喪失後6ヶ月以内に出産した方に対する出産手当金廃止の経過措置
平成19年3月31日において、資格喪失日前日までに被保険者期間が1年以上継続し、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給される改正前の出産手当金を受給されている方または、受けることができる方は、平成19年4月1日以降も出産手当金が支給されます。
※平成19年5月11日までに出産した方が対象です。
PR
スポンサードリンク
平成19年4月から、高額療養費の現物給付化が実施されます。
医療機関での窓口負担を軽減するために、70歳未満の方についても、事前に社会保険事務所の認定を受けることにより、1医療機関ごとの入院費用の窓口での支払を、高額療養費における自己負担限度額までとすることができるようになります。
○高額療養費の現物給付化の主な流れ
1.社会保険事務所へ事前申請
2.健康保険被保険者の所得区分を認定し、これを証明する書類を被保険者に交付する。
3.医療機関での窓口支払の際に、社会保険事務所で発行された証明書を提示する。
医療機関での窓口負担を軽減するために、70歳未満の方についても、事前に社会保険事務所の認定を受けることにより、1医療機関ごとの入院費用の窓口での支払を、高額療養費における自己負担限度額までとすることができるようになります。
○高額療養費の現物給付化の主な流れ
1.社会保険事務所へ事前申請
2.健康保険被保険者の所得区分を認定し、これを証明する書類を被保険者に交付する。
3.医療機関での窓口支払の際に、社会保険事務所で発行された証明書を提示する。
スポンサードリンク
損保ジャパンの自動車保険
家族携行品損害担保特約
「One-do」のららサポートの家族携行品損害担保特約について
ららサポートは、損保ジャパンの自動車保険「One-do」の特約セットプランで、「ケガ」と「持ち物」の補償内容を充実させるためのものです。
家族携行品損害担保特約について、説明します。
●特約その3
家族携行品損害担保特約
被保険者が居住する住宅外で携行する身の回り品に、偶然な事故により
損害が生じた場合に備える特約です。
一事故あたり30万円(免責金額3,000 円)を限度に保険金が支払われます。
また、この特約は、国内・国外を問わず、補償の対象となるので、広い範囲の障害に備えることができます。
ただし、補償については、以下の注意事項があります。
(注1)
1個・1組または1対の身の回り品の損害額が10万円をこえる場合でも、その損害額は10万円とみなします。
(注2)
通貨・小切手等である場合、損害額の合計が5万円をこえるときは、損害額は5万円とみなします。
●生活用動産特約と重複して付帯することはできません。
このように、ららサポートは、ケガ、持ち物について、補償内容が厚くなっています。
気になる方は、これで安心です。
家族携行品損害担保特約
「One-do」のららサポートの家族携行品損害担保特約について
ららサポートは、損保ジャパンの自動車保険「One-do」の特約セットプランで、「ケガ」と「持ち物」の補償内容を充実させるためのものです。
家族携行品損害担保特約について、説明します。
●特約その3
家族携行品損害担保特約
被保険者が居住する住宅外で携行する身の回り品に、偶然な事故により
損害が生じた場合に備える特約です。
一事故あたり30万円(免責金額3,000 円)を限度に保険金が支払われます。
また、この特約は、国内・国外を問わず、補償の対象となるので、広い範囲の障害に備えることができます。
ただし、補償については、以下の注意事項があります。
(注1)
1個・1組または1対の身の回り品の損害額が10万円をこえる場合でも、その損害額は10万円とみなします。
(注2)
通貨・小切手等である場合、損害額の合計が5万円をこえるときは、損害額は5万円とみなします。
●生活用動産特約と重複して付帯することはできません。
このように、ららサポートは、ケガ、持ち物について、補償内容が厚くなっています。
気になる方は、これで安心です。
ブログ内検索
カテゴリー