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健康保険資格喪失後の出産手当金が廃止されます。
健康保険資格喪失日の前日まで、被保険者期間が1年以上継続し、被保険者資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に、支給されていた出産手当金が、廃止されます。
出産育児一時金については従来通り支給されます。
○任意継続者に対する傷病手当金及び出産手当金廃止にかかる経過措置
平成19年4月1日の前日において、傷病手当金および出産手当金の支給を受けている任意継続者のかた、または、受けることのできる任意継続者の方は、平成19年4月1日以降も支給されます。
○傷病手当金、出産手当金の支給事故発生後に任意継続被保険者になった場合
支給時湯が生じた後に、任意継続被保険者になった方は、平成19年4月1日以降は、任意継続被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
○傷病手当金、出産手当金の支給事故発生時に任意継続被保険者であった場合
支給時湯が生じた際に、すでに任意継続者であった場合は、平成19年4月1日以降も、標準報酬日額の6割相当の額が支給されます。
○資格喪失後6ヶ月以内に出産した方に対する出産手当金廃止の経過措置
平成19年3月31日において、資格喪失日前日までに被保険者期間が1年以上継続し、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給される改正前の出産手当金を受給されている方または、受けることができる方は、平成19年4月1日以降も出産手当金が支給されます。
※平成19年5月11日までに出産した方が対象です。
健康保険資格喪失日の前日まで、被保険者期間が1年以上継続し、被保険者資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に、支給されていた出産手当金が、廃止されます。
出産育児一時金については従来通り支給されます。
○任意継続者に対する傷病手当金及び出産手当金廃止にかかる経過措置
平成19年4月1日の前日において、傷病手当金および出産手当金の支給を受けている任意継続者のかた、または、受けることのできる任意継続者の方は、平成19年4月1日以降も支給されます。
○傷病手当金、出産手当金の支給事故発生後に任意継続被保険者になった場合
支給時湯が生じた後に、任意継続被保険者になった方は、平成19年4月1日以降は、任意継続被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
○傷病手当金、出産手当金の支給事故発生時に任意継続被保険者であった場合
支給時湯が生じた際に、すでに任意継続者であった場合は、平成19年4月1日以降も、標準報酬日額の6割相当の額が支給されます。
○資格喪失後6ヶ月以内に出産した方に対する出産手当金廃止の経過措置
平成19年3月31日において、資格喪失日前日までに被保険者期間が1年以上継続し、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給される改正前の出産手当金を受給されている方または、受けることができる方は、平成19年4月1日以降も出産手当金が支給されます。
※平成19年5月11日までに出産した方が対象です。
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