このサイトでは知っておきたい保険の知識を紹介しております。
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医療制度改革の考え方
今回政府・与党から示された「医療制度改革大綱」の具体化を図るために、健康保険法等の医療保険各法および医療法等の改正が行われました。
医療制度の持続可能性を維持するために経済指標の動向に留意しながら、予防を重視し、医療サービスそのものの質の向上を図ることなどを基本とし、医療費適正化を実現し、医療費を国民が負担可能な範囲に抑えられます。
超高齢化社会の進展とともに、老人医療費を中心に国民医療費は増加せざるを得ない状況にあります。
そのため、医療費負担についての国民の理解と納得が得られるように給付と負担の関係を「老年世代」「若年世代」を通して公平かつ透明で分かりやすいものになります。
今回政府・与党から示された「医療制度改革大綱」の具体化を図るために、健康保険法等の医療保険各法および医療法等の改正が行われました。
医療制度の持続可能性を維持するために経済指標の動向に留意しながら、予防を重視し、医療サービスそのものの質の向上を図ることなどを基本とし、医療費適正化を実現し、医療費を国民が負担可能な範囲に抑えられます。
超高齢化社会の進展とともに、老人医療費を中心に国民医療費は増加せざるを得ない状況にあります。
そのため、医療費負担についての国民の理解と納得が得られるように給付と負担の関係を「老年世代」「若年世代」を通して公平かつ透明で分かりやすいものになります。
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健康保険標準報酬月額の上限・下限および標準報酬月額の上限改正
現在、保険料や保険給付金額の算出の基礎となっている健康保険標準報酬月額は、第1級98,000円から第39級980,000円の全39等級になっています。
平成19年4月から、標準報酬月額の上限・下限にそれぞれ4等級追加され、第1級58,000円から第47級1,210,000円の全47等級に拡大されます。
また、健康保険の標準報酬月額の上限は、今のところ「1ヶ月あたり200万円」ですが、改正により、年度の累計540万円になります。
厚生年金保険については、従来通り標準報酬月額は第1級98,000円から第30級620,000円のぜん30等級で標準賞与額の上限は「1ヶ月あたり150万円」のままとなります。
○標準報酬月額上限下限改正に伴う経過措置
平成19年4月1日時点での直近の提示決定または随時改定等の際に提出された報酬月額に基づき、新たに追加される等級に該当する被保険者の方については、保険者の職権で平成19年4月から8月の標準報酬月額が適用されます。
ただし、4月に随時改定等を行う被保険者は除きます。
現在、保険料や保険給付金額の算出の基礎となっている健康保険標準報酬月額は、第1級98,000円から第39級980,000円の全39等級になっています。
平成19年4月から、標準報酬月額の上限・下限にそれぞれ4等級追加され、第1級58,000円から第47級1,210,000円の全47等級に拡大されます。
また、健康保険の標準報酬月額の上限は、今のところ「1ヶ月あたり200万円」ですが、改正により、年度の累計540万円になります。
厚生年金保険については、従来通り標準報酬月額は第1級98,000円から第30級620,000円のぜん30等級で標準賞与額の上限は「1ヶ月あたり150万円」のままとなります。
○標準報酬月額上限下限改正に伴う経過措置
平成19年4月1日時点での直近の提示決定または随時改定等の際に提出された報酬月額に基づき、新たに追加される等級に該当する被保険者の方については、保険者の職権で平成19年4月から8月の標準報酬月額が適用されます。
ただし、4月に随時改定等を行う被保険者は除きます。
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傷病手当金・集散手当金の支給額が改正されます。
被保険者が病気やケガのために仕事を休み、給料を受けられない時に支給される傷病手当金と、被保険者が出産のために仕事を休み、給与を受けられない時に支給される出産手当金の支給額が、標準報酬日額の3分の2に相当する金額に引き上げられます。
(従来は6割相当額)
また、任意継続被保険者に支給されている傷病手当金及び出産手当金については、支給が廃止されます。
これ以外の現金給付(出産育児一時金、高額療養費、埋葬料など)については従来通り支給されます。
被保険者が病気やケガのために仕事を休み、給料を受けられない時に支給される傷病手当金と、被保険者が出産のために仕事を休み、給与を受けられない時に支給される出産手当金の支給額が、標準報酬日額の3分の2に相当する金額に引き上げられます。
(従来は6割相当額)
また、任意継続被保険者に支給されている傷病手当金及び出産手当金については、支給が廃止されます。
これ以外の現金給付(出産育児一時金、高額療養費、埋葬料など)については従来通り支給されます。
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