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傷病手当金・集散手当金の支給額が改正されます。
被保険者が病気やケガのために仕事を休み、給料を受けられない時に支給される傷病手当金と、被保険者が出産のために仕事を休み、給与を受けられない時に支給される出産手当金の支給額が、標準報酬日額の3分の2に相当する金額に引き上げられます。
(従来は6割相当額)
また、任意継続被保険者に支給されている傷病手当金及び出産手当金については、支給が廃止されます。
これ以外の現金給付(出産育児一時金、高額療養費、埋葬料など)については従来通り支給されます。
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被保険者が病気やケガのために仕事を休み、給料を受けられない時に支給される傷病手当金と、被保険者が出産のために仕事を休み、給与を受けられない時に支給される出産手当金の支給額が、標準報酬日額の3分の2に相当する金額に引き上げられます。
(従来は6割相当額)
また、任意継続被保険者に支給されている傷病手当金及び出産手当金については、支給が廃止されます。
これ以外の現金給付(出産育児一時金、高額療養費、埋葬料など)については従来通り支給されます。
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