このサイトでは知っておきたい保険の知識を紹介しております。
スポンサードリンク
健康保険標準報酬月額の上限・下限および標準報酬月額の上限改正
現在、保険料や保険給付金額の算出の基礎となっている健康保険標準報酬月額は、第1級98,000円から第39級980,000円の全39等級になっています。
平成19年4月から、標準報酬月額の上限・下限にそれぞれ4等級追加され、第1級58,000円から第47級1,210,000円の全47等級に拡大されます。
また、健康保険の標準報酬月額の上限は、今のところ「1ヶ月あたり200万円」ですが、改正により、年度の累計540万円になります。
厚生年金保険については、従来通り標準報酬月額は第1級98,000円から第30級620,000円のぜん30等級で標準賞与額の上限は「1ヶ月あたり150万円」のままとなります。
○標準報酬月額上限下限改正に伴う経過措置
平成19年4月1日時点での直近の提示決定または随時改定等の際に提出された報酬月額に基づき、新たに追加される等級に該当する被保険者の方については、保険者の職権で平成19年4月から8月の標準報酬月額が適用されます。
ただし、4月に随時改定等を行う被保険者は除きます。
現在、保険料や保険給付金額の算出の基礎となっている健康保険標準報酬月額は、第1級98,000円から第39級980,000円の全39等級になっています。
平成19年4月から、標準報酬月額の上限・下限にそれぞれ4等級追加され、第1級58,000円から第47級1,210,000円の全47等級に拡大されます。
また、健康保険の標準報酬月額の上限は、今のところ「1ヶ月あたり200万円」ですが、改正により、年度の累計540万円になります。
厚生年金保険については、従来通り標準報酬月額は第1級98,000円から第30級620,000円のぜん30等級で標準賞与額の上限は「1ヶ月あたり150万円」のままとなります。
○標準報酬月額上限下限改正に伴う経過措置
平成19年4月1日時点での直近の提示決定または随時改定等の際に提出された報酬月額に基づき、新たに追加される等級に該当する被保険者の方については、保険者の職権で平成19年4月から8月の標準報酬月額が適用されます。
ただし、4月に随時改定等を行う被保険者は除きます。
PR
ブログ内検索
カテゴリー