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健康保険標準報酬月額の上限・下限および標準報酬月額の上限改正
現在、保険料や保険給付金額の算出の基礎となっている健康保険標準報酬月額は、第1級98,000円から第39級980,000円の全39等級になっています。
平成19年4月から、標準報酬月額の上限・下限にそれぞれ4等級追加され、第1級58,000円から第47級1,210,000円の全47等級に拡大されます。
また、健康保険の標準報酬月額の上限は、今のところ「1ヶ月あたり200万円」ですが、改正により、年度の累計540万円になります。
厚生年金保険については、従来通り標準報酬月額は第1級98,000円から第30級620,000円のぜん30等級で標準賞与額の上限は「1ヶ月あたり150万円」のままとなります。
○標準報酬月額上限下限改正に伴う経過措置
平成19年4月1日時点での直近の提示決定または随時改定等の際に提出された報酬月額に基づき、新たに追加される等級に該当する被保険者の方については、保険者の職権で平成19年4月から8月の標準報酬月額が適用されます。
ただし、4月に随時改定等を行う被保険者は除きます。
現在、保険料や保険給付金額の算出の基礎となっている健康保険標準報酬月額は、第1級98,000円から第39級980,000円の全39等級になっています。
平成19年4月から、標準報酬月額の上限・下限にそれぞれ4等級追加され、第1級58,000円から第47級1,210,000円の全47等級に拡大されます。
また、健康保険の標準報酬月額の上限は、今のところ「1ヶ月あたり200万円」ですが、改正により、年度の累計540万円になります。
厚生年金保険については、従来通り標準報酬月額は第1級98,000円から第30級620,000円のぜん30等級で標準賞与額の上限は「1ヶ月あたり150万円」のままとなります。
○標準報酬月額上限下限改正に伴う経過措置
平成19年4月1日時点での直近の提示決定または随時改定等の際に提出された報酬月額に基づき、新たに追加される等級に該当する被保険者の方については、保険者の職権で平成19年4月から8月の標準報酬月額が適用されます。
ただし、4月に随時改定等を行う被保険者は除きます。
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傷病手当金・集散手当金の支給額が改正されます。
被保険者が病気やケガのために仕事を休み、給料を受けられない時に支給される傷病手当金と、被保険者が出産のために仕事を休み、給与を受けられない時に支給される出産手当金の支給額が、標準報酬日額の3分の2に相当する金額に引き上げられます。
(従来は6割相当額)
また、任意継続被保険者に支給されている傷病手当金及び出産手当金については、支給が廃止されます。
これ以外の現金給付(出産育児一時金、高額療養費、埋葬料など)については従来通り支給されます。
被保険者が病気やケガのために仕事を休み、給料を受けられない時に支給される傷病手当金と、被保険者が出産のために仕事を休み、給与を受けられない時に支給される出産手当金の支給額が、標準報酬日額の3分の2に相当する金額に引き上げられます。
(従来は6割相当額)
また、任意継続被保険者に支給されている傷病手当金及び出産手当金については、支給が廃止されます。
これ以外の現金給付(出産育児一時金、高額療養費、埋葬料など)については従来通り支給されます。
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健康保険資格喪失後の出産手当金が廃止されます。
健康保険資格喪失日の前日まで、被保険者期間が1年以上継続し、被保険者資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に、支給されていた出産手当金が、廃止されます。
出産育児一時金については従来通り支給されます。
○任意継続者に対する傷病手当金及び出産手当金廃止にかかる経過措置
平成19年4月1日の前日において、傷病手当金および出産手当金の支給を受けている任意継続者のかた、または、受けることのできる任意継続者の方は、平成19年4月1日以降も支給されます。
○傷病手当金、出産手当金の支給事故発生後に任意継続被保険者になった場合
支給時湯が生じた後に、任意継続被保険者になった方は、平成19年4月1日以降は、任意継続被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
○傷病手当金、出産手当金の支給事故発生時に任意継続被保険者であった場合
支給時湯が生じた際に、すでに任意継続者であった場合は、平成19年4月1日以降も、標準報酬日額の6割相当の額が支給されます。
○資格喪失後6ヶ月以内に出産した方に対する出産手当金廃止の経過措置
平成19年3月31日において、資格喪失日前日までに被保険者期間が1年以上継続し、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給される改正前の出産手当金を受給されている方または、受けることができる方は、平成19年4月1日以降も出産手当金が支給されます。
※平成19年5月11日までに出産した方が対象です。
健康保険資格喪失日の前日まで、被保険者期間が1年以上継続し、被保険者資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に、支給されていた出産手当金が、廃止されます。
出産育児一時金については従来通り支給されます。
○任意継続者に対する傷病手当金及び出産手当金廃止にかかる経過措置
平成19年4月1日の前日において、傷病手当金および出産手当金の支給を受けている任意継続者のかた、または、受けることのできる任意継続者の方は、平成19年4月1日以降も支給されます。
○傷病手当金、出産手当金の支給事故発生後に任意継続被保険者になった場合
支給時湯が生じた後に、任意継続被保険者になった方は、平成19年4月1日以降は、任意継続被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
○傷病手当金、出産手当金の支給事故発生時に任意継続被保険者であった場合
支給時湯が生じた際に、すでに任意継続者であった場合は、平成19年4月1日以降も、標準報酬日額の6割相当の額が支給されます。
○資格喪失後6ヶ月以内に出産した方に対する出産手当金廃止の経過措置
平成19年3月31日において、資格喪失日前日までに被保険者期間が1年以上継続し、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給される改正前の出産手当金を受給されている方または、受けることができる方は、平成19年4月1日以降も出産手当金が支給されます。
※平成19年5月11日までに出産した方が対象です。
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