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政府管掌健康保険の介護保険料率(平成19年3月1日以降)
政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成19年3月分(平成19年5月1日納付期限分)以降の保険料についても、今までと変わらず1.23%となります。
40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率も医療に係る保険料率(8.2%)とあわせて、9.34%で変更はありません。
また、厚生年金保険にかかる保険料率についても変更はありません。
ただし、健康保険組合に加入されている方の保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なります。
よくご確認ください。
政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成19年3月分(平成19年5月1日納付期限分)以降の保険料についても、今までと変わらず1.23%となります。
40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率も医療に係る保険料率(8.2%)とあわせて、9.34%で変更はありません。
また、厚生年金保険にかかる保険料率についても変更はありません。
ただし、健康保険組合に加入されている方の保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なります。
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