このサイトでは知っておきたい保険の知識を紹介しております。
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人身傷害補償保険は、自分や家族が被害者となってしまったとき守ってくれます
損保ジャパンの自動車保険「One-do」の人身傷害補償保険は、自分や家族が被害者となってしまったときもしっかり守ってくれます。
被害者をしっかり守る。
これは、とても重要な補償内容です。
自動車事故にあったとき、「向こうからぶつかってきた」とか「後ろから追突された」とか「こちらは全くわるくないのに」と思っても、お金を支払わなければならない場合がほとんどだからです。
自分が注意していても、普通に運転していても、自動車事故にあったときや、自動車事故に巻き込まれたとき一般的には、自分が動いている限り、お金を支払うことになるケースがほとんどです。
自動車事故の損害額を負担する割合を決めるのに、過失割合というものがあります。
これは、その事故が起きた原因となった、過失が当事者にどのくらい起因しているかというものを決めるものです。
この過失割合が、たとえば、相手:10割、自分:0割であれば、自分の負担は全くありませんが、相手:9割、自分:1割であれば、自分の損害額の1割は負担することとなります。
しかし、1割となることは、非常にまれで、なおかつ、そのような場合、そんな過失なんて避けることは「普通、無理だろう?」と思うような過失が科せられます。
自分の過去の事故の場合なのですが、
・こちらが直進、相手が右折・相手が右折を急いで、早めに右折を開始したために、 こちら側の車線で正面衝突したというケースなのですが、事故をした直後の自分の感想は「勘弁してくれ。ちゃんと、直進者優先なんだから、 待ってから右折してくれよ〜」とおもったのですが、結果的には、過失割合が、自分:2割相手:8割となりました。
つまり、こんな場合でも、自分はお金を支払わないとならないのです。
そして、こんな場合に自分の過失を保障してくれるのが損保ジャパンの自動車保険「One-do」の「人身傷害補償保険」です。
損保ジャパンの自動車保険「One-do」の人身傷害補償保険は、自分や家族が被害者となってしまったときもしっかり守ってくれます。
被害者をしっかり守る。
これは、とても重要な補償内容です。
自動車事故にあったとき、「向こうからぶつかってきた」とか「後ろから追突された」とか「こちらは全くわるくないのに」と思っても、お金を支払わなければならない場合がほとんどだからです。
自分が注意していても、普通に運転していても、自動車事故にあったときや、自動車事故に巻き込まれたとき一般的には、自分が動いている限り、お金を支払うことになるケースがほとんどです。
自動車事故の損害額を負担する割合を決めるのに、過失割合というものがあります。
これは、その事故が起きた原因となった、過失が当事者にどのくらい起因しているかというものを決めるものです。
この過失割合が、たとえば、相手:10割、自分:0割であれば、自分の負担は全くありませんが、相手:9割、自分:1割であれば、自分の損害額の1割は負担することとなります。
しかし、1割となることは、非常にまれで、なおかつ、そのような場合、そんな過失なんて避けることは「普通、無理だろう?」と思うような過失が科せられます。
自分の過去の事故の場合なのですが、
・こちらが直進、相手が右折・相手が右折を急いで、早めに右折を開始したために、 こちら側の車線で正面衝突したというケースなのですが、事故をした直後の自分の感想は「勘弁してくれ。ちゃんと、直進者優先なんだから、 待ってから右折してくれよ〜」とおもったのですが、結果的には、過失割合が、自分:2割相手:8割となりました。
つまり、こんな場合でも、自分はお金を支払わないとならないのです。
そして、こんな場合に自分の過失を保障してくれるのが損保ジャパンの自動車保険「One-do」の「人身傷害補償保険」です。
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損保ジャパンの自動車保険
家族携行品損害担保特約
「One-do」のららサポートの家族携行品損害担保特約について
ららサポートは、損保ジャパンの自動車保険「One-do」の特約セットプランで、「ケガ」と「持ち物」の補償内容を充実させるためのものです。
家族携行品損害担保特約について、説明します。
●特約その3
家族携行品損害担保特約
被保険者が居住する住宅外で携行する身の回り品に、偶然な事故により
損害が生じた場合に備える特約です。
一事故あたり30万円(免責金額3,000 円)を限度に保険金が支払われます。
また、この特約は、国内・国外を問わず、補償の対象となるので、広い範囲の障害に備えることができます。
ただし、補償については、以下の注意事項があります。
(注1)
1個・1組または1対の身の回り品の損害額が10万円をこえる場合でも、その損害額は10万円とみなします。
(注2)
通貨・小切手等である場合、損害額の合計が5万円をこえるときは、損害額は5万円とみなします。
●生活用動産特約と重複して付帯することはできません。
このように、ららサポートは、ケガ、持ち物について、補償内容が厚くなっています。
気になる方は、これで安心です。
家族携行品損害担保特約
「One-do」のららサポートの家族携行品損害担保特約について
ららサポートは、損保ジャパンの自動車保険「One-do」の特約セットプランで、「ケガ」と「持ち物」の補償内容を充実させるためのものです。
家族携行品損害担保特約について、説明します。
●特約その3
家族携行品損害担保特約
被保険者が居住する住宅外で携行する身の回り品に、偶然な事故により
損害が生じた場合に備える特約です。
一事故あたり30万円(免責金額3,000 円)を限度に保険金が支払われます。
また、この特約は、国内・国外を問わず、補償の対象となるので、広い範囲の障害に備えることができます。
ただし、補償については、以下の注意事項があります。
(注1)
1個・1組または1対の身の回り品の損害額が10万円をこえる場合でも、その損害額は10万円とみなします。
(注2)
通貨・小切手等である場合、損害額の合計が5万円をこえるときは、損害額は5万円とみなします。
●生活用動産特約と重複して付帯することはできません。
このように、ららサポートは、ケガ、持ち物について、補償内容が厚くなっています。
気になる方は、これで安心です。
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損保ジャパンの自動車保険
搭傷顔面手術医療保険金倍額支払特約・搭傷形成手術費用保険金支払特約
「One-do」のららサポートの
搭傷顔面手術医療保険金倍額支払特約・搭傷形成手術費用保険金支払特約について
ららサポートは、損保ジャパンの自動車保険「One-do」の特約セットプランで、「ケガ」と「持ち物」の補償内容を充実させるためのものです。
●特約その1
搭傷顔面手術医療保険金倍額支払特約
搭乗者傷害保険をつかって医療保険金が支払われる場合、傷害を受けた部分が顔面、頭部または頸部の時に備えた特約です。
傷害を受けた顔面、頭部または頸部の治療のための切開や縫合、補てつなどの外科手術、または歯科手術を受けた場合に、医療保険金の額が倍額となって支払われます。
顔や頭部は、損害を受けるには、特にデリケートな部分ですので、このような特約は、大変助かるものだと思います。
(注)
搭傷医療保険金倍額特約が付帯された場合であっても、医療保険金の額は4倍となることはありません。
●特約その2
搭傷形成手術費用保険金支払特約
搭乗者傷害保険の医療保険金を支払う事故による傷害が
なおった後も身体に瘢痕(はんこん)※1が残り、その瘢痕の
治療のために形成手術※2を行った場合に、1 回の形成手術ごとに
10 万円が支払われる特約です。
※1 瘢痕(はんこん)の部位・程度によりお支払いできない場合があります。
※2 事故日から2 年以内でかつ3 回までの形成手術にかぎります。
もうひとつの特約、家族携行品損害担保特約については、次回説明します。
搭傷顔面手術医療保険金倍額支払特約・搭傷形成手術費用保険金支払特約
「One-do」のららサポートの
搭傷顔面手術医療保険金倍額支払特約・搭傷形成手術費用保険金支払特約について
ららサポートは、損保ジャパンの自動車保険「One-do」の特約セットプランで、「ケガ」と「持ち物」の補償内容を充実させるためのものです。
●特約その1
搭傷顔面手術医療保険金倍額支払特約
搭乗者傷害保険をつかって医療保険金が支払われる場合、傷害を受けた部分が顔面、頭部または頸部の時に備えた特約です。
傷害を受けた顔面、頭部または頸部の治療のための切開や縫合、補てつなどの外科手術、または歯科手術を受けた場合に、医療保険金の額が倍額となって支払われます。
顔や頭部は、損害を受けるには、特にデリケートな部分ですので、このような特約は、大変助かるものだと思います。
(注)
搭傷医療保険金倍額特約が付帯された場合であっても、医療保険金の額は4倍となることはありません。
●特約その2
搭傷形成手術費用保険金支払特約
搭乗者傷害保険の医療保険金を支払う事故による傷害が
なおった後も身体に瘢痕(はんこん)※1が残り、その瘢痕の
治療のために形成手術※2を行った場合に、1 回の形成手術ごとに
10 万円が支払われる特約です。
※1 瘢痕(はんこん)の部位・程度によりお支払いできない場合があります。
※2 事故日から2 年以内でかつ3 回までの形成手術にかぎります。
もうひとつの特約、家族携行品損害担保特約については、次回説明します。
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