このサイトでは知っておきたい保険の知識を紹介しております。
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年末調整 損害保険
年末調整を行う際に損害保険控除が受けられます。
対象の中には本人と生計を共にする配偶者やその親族が契約した損害保険(生活用動産、傷害保険など)が含まれます。
先に年末調整について説明すると、年末調整は給与所得者は、所得税を差し引いて額を会社から給料として受け取っています。
この所得税は一定の仮定の基で計算されているので1年(1月1日から12月31日)経過したときに精算する必要がでてきます。
この地震保険は、居住用の住宅や家財を保険の目的とした契約が対象となります。
いままで損害保険料控除では火災保険や傷害保険等も控除の対象でしたが、現在は、地震保険のみが対象となります。
地震保険は単独で加入できませんので火災保険とのセット契約となります。
地震保険料控除は地震等の損害部分の保険料が対象になり、総所得金額から最大5万円が控除されます。
ただし、経過措置として、平成18年12月31日までに契約した「長期損害保険契約等」については、平成19年以降の各年において、従前の損害保険料控除と同様の金額の控除が適用されます。
長期損害保険契約とは、保険期間又は共済期間が10年以上であることと平成19年1月1日以降にその損害保険契約の変更をしていないことなどが条件になります。
但し、地震保険とあわせて控除額の上限は5万円です。
年末調整を行う際に損害保険控除が受けられます。
対象の中には本人と生計を共にする配偶者やその親族が契約した損害保険(生活用動産、傷害保険など)が含まれます。
先に年末調整について説明すると、年末調整は給与所得者は、所得税を差し引いて額を会社から給料として受け取っています。
この所得税は一定の仮定の基で計算されているので1年(1月1日から12月31日)経過したときに精算する必要がでてきます。
この地震保険は、居住用の住宅や家財を保険の目的とした契約が対象となります。
いままで損害保険料控除では火災保険や傷害保険等も控除の対象でしたが、現在は、地震保険のみが対象となります。
地震保険は単独で加入できませんので火災保険とのセット契約となります。
地震保険料控除は地震等の損害部分の保険料が対象になり、総所得金額から最大5万円が控除されます。
ただし、経過措置として、平成18年12月31日までに契約した「長期損害保険契約等」については、平成19年以降の各年において、従前の損害保険料控除と同様の金額の控除が適用されます。
長期損害保険契約とは、保険期間又は共済期間が10年以上であることと平成19年1月1日以降にその損害保険契約の変更をしていないことなどが条件になります。
但し、地震保険とあわせて控除額の上限は5万円です。
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