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損害保険料控除
損害保険料控除とは、損害保険料を支払った場合に所得金額から差し引くことができる所得控除のことです。
ただし、経過措置として一定の要件を満たす「長期損害保険」(保険期間10 年以上かつ、満期返戻金有り)については平成18 年12 月31 日までに締結した契約分については従来の損害保険料控除が継続適用されます(但し、控除額は地震保険料控除と合わせて5 万円が限度)。
そして従来の損害保険料控除が長期損害保険に継続適用されるためには、次の3つの要件を満たす必要があります。
(1)平成18年12月31日までに契約手続を行い、かつ平成18年12月31日までに保険の契約期間を開始している契約。
(2)保険期間(契約期間)が10年以上で、満期返れい金がある積立型保険の契約。
(3)平成19年1月1日以降、保険料が変更となる異動がない契約。
そして現在は、火災保険・傷害保険等に適用されていた損害保険料控除の代わりに地震保険について、2007年1月から、「地震保険料控除」が創設され、国税は2007年分以後の所得税、地方税は2008年度分以後の個人住民税について適用されています。
地震保険料控除は、本人または生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火又は津波等を原因とする火災、損壊等による損害の額をてん補する保険金や共済金が支払われるものに一定の金額の所得控除を受けることができることになっています。
控除限度額は、所得税:5万円、住民税:2万5000円です。
対象となる払込保険料は、所得税:払込保険料の全額、住民税:払込保険料の1/2となっています。
従来の損害保険料控除と比べると、大幅な控除額アップであり、その額は生命保険料控除額に匹敵するものです。
損害保険料控除とは、損害保険料を支払った場合に所得金額から差し引くことができる所得控除のことです。
ただし、経過措置として一定の要件を満たす「長期損害保険」(保険期間10 年以上かつ、満期返戻金有り)については平成18 年12 月31 日までに締結した契約分については従来の損害保険料控除が継続適用されます(但し、控除額は地震保険料控除と合わせて5 万円が限度)。
そして従来の損害保険料控除が長期損害保険に継続適用されるためには、次の3つの要件を満たす必要があります。
(1)平成18年12月31日までに契約手続を行い、かつ平成18年12月31日までに保険の契約期間を開始している契約。
(2)保険期間(契約期間)が10年以上で、満期返れい金がある積立型保険の契約。
(3)平成19年1月1日以降、保険料が変更となる異動がない契約。
そして現在は、火災保険・傷害保険等に適用されていた損害保険料控除の代わりに地震保険について、2007年1月から、「地震保険料控除」が創設され、国税は2007年分以後の所得税、地方税は2008年度分以後の個人住民税について適用されています。
地震保険料控除は、本人または生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火又は津波等を原因とする火災、損壊等による損害の額をてん補する保険金や共済金が支払われるものに一定の金額の所得控除を受けることができることになっています。
控除限度額は、所得税:5万円、住民税:2万5000円です。
対象となる払込保険料は、所得税:払込保険料の全額、住民税:払込保険料の1/2となっています。
従来の損害保険料控除と比べると、大幅な控除額アップであり、その額は生命保険料控除額に匹敵するものです。
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