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確定申告 損害保険
確定申告の時期が来ましたら、損害保険料控除について注意しましょう。
確定申告で従来あった損害保険料控除が平成19年度からなくなり、代わって地震保険料控除が創設されているからです。
地震保険料控除とは、地震保険の契約に伴い保険料を支払うと、その1年間(1/1〜12/31を指す)の支払った保険料に応じて一定額をその年の所得から差し引く(控除する)ことができるということを意味します。
つまり残念ながら火災保険しか加入していない場合は控除は受けられないわけです。
この地震保険料の控除額の計算は、年間支払った保険料が5万円以下の場合は「全額控除」となります。
また、年間の保険料が5万円以上の場合は「5万円」の控除を受けることになります。
確定申告手続で地震保険料控除を受ける場合には、確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類(加入している損害保険会社から送られてきます)を確定申告書に添付するか、又は申告の際に提示する必要があります。
なお、経過措置により平成18年12月31日までに契約をした長期の損害保険契約については廃止となった損害保険料控除を適用することができます。
地震等損害保険契約と長期損害保険契約の両方がある場合の控除額は最大5万円となります。
確定申告の時期が来ましたら、損害保険料控除について注意しましょう。
確定申告で従来あった損害保険料控除が平成19年度からなくなり、代わって地震保険料控除が創設されているからです。
地震保険料控除とは、地震保険の契約に伴い保険料を支払うと、その1年間(1/1〜12/31を指す)の支払った保険料に応じて一定額をその年の所得から差し引く(控除する)ことができるということを意味します。
つまり残念ながら火災保険しか加入していない場合は控除は受けられないわけです。
この地震保険料の控除額の計算は、年間支払った保険料が5万円以下の場合は「全額控除」となります。
また、年間の保険料が5万円以上の場合は「5万円」の控除を受けることになります。
確定申告手続で地震保険料控除を受ける場合には、確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類(加入している損害保険会社から送られてきます)を確定申告書に添付するか、又は申告の際に提示する必要があります。
なお、経過措置により平成18年12月31日までに契約をした長期の損害保険契約については廃止となった損害保険料控除を適用することができます。
地震等損害保険契約と長期損害保険契約の両方がある場合の控除額は最大5万円となります。
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