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損害保険料控除

損害保険料控除とは、損害保険料を支払った場合に所得金額から差し引くことができる所得控除のことです。
ただし、経過措置として一定の要件を満たす「長期損害保険」(保険期間10 年以上かつ、満期返戻金有り)については平成18 年12 月31 日までに締結した契約分については従来の損害保険料控除が継続適用されます(但し、控除額は地震保険料控除と合わせて5 万円が限度)。
そして従来の損害保険料控除が長期損害保険に継続適用されるためには、次の3つの要件を満たす必要があります。

(1)平成18年12月31日までに契約手続を行い、かつ平成18年12月31日までに保険の契約期間を開始している契約。
(2)保険期間(契約期間)が10年以上で、満期返れい金がある積立型保険の契約。
(3)平成19年1月1日以降、保険料が変更となる異動がない契約。

そして現在は、火災保険・傷害保険等に適用されていた損害保険料控除の代わりに地震保険について、2007年1月から、「地震保険料控除」が創設され、国税は2007年分以後の所得税、地方税は2008年度分以後の個人住民税について適用されています。
地震保険料控除は、本人または生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火又は津波等を原因とする火災、損壊等による損害の額をてん補する保険金や共済金が支払われるものに一定の金額の所得控除を受けることができることになっています。
控除限度額は、所得税:5万円、住民税:2万5000円です。
対象となる払込保険料は、所得税:払込保険料の全額、住民税:払込保険料の1/2となっています。
従来の損害保険料控除と比べると、大幅な控除額アップであり、その額は生命保険料控除額に匹敵するものです。
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年末調整 損害保険

年末調整を行う際に損害保険控除が受けられます。
対象の中には本人と生計を共にする配偶者やその親族が契約した損害保険(生活用動産、傷害保険など)が含まれます。
先に年末調整について説明すると、年末調整は給与所得者は、所得税を差し引いて額を会社から給料として受け取っています。
この所得税は一定の仮定の基で計算されているので1年(1月1日から12月31日)経過したときに精算する必要がでてきます。
この地震保険は、居住用の住宅や家財を保険の目的とした契約が対象となります。
いままで損害保険料控除では火災保険や傷害保険等も控除の対象でしたが、現在は、地震保険のみが対象となります。
地震保険は単独で加入できませんので火災保険とのセット契約となります。
地震保険料控除は地震等の損害部分の保険料が対象になり、総所得金額から最大5万円が控除されます。
ただし、経過措置として、平成18年12月31日までに契約した「長期損害保険契約等」については、平成19年以降の各年において、従前の損害保険料控除と同様の金額の控除が適用されます。
長期損害保険契約とは、保険期間又は共済期間が10年以上であることと平成19年1月1日以降にその損害保険契約の変更をしていないことなどが条件になります。
但し、地震保険とあわせて控除額の上限は5万円です。
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一人親方 損害保険

一人親方とは従業員、パート・アルバイト、日雇い労働者などを使用せずに自分ひとりで仕事をしている人のことを指します。
大工さん・左官屋さんや庭師さん、水道屋さんや町の電気屋さんなどが多いことから一人親方と呼ばれているようですがこれらの職業に限らず、農林水産業従事者や広い意味では個人タクシーの運転手に個人貨物運送業者・持ち込みダンプの運転手なども含まれます。
また、株式会社や有限会社など法人の代表者であっても労働者を使用していない人や、或いは事業主であってもアルバイトや日雇い労働者の年間使用日数が延べ100人未満の場合には一人親方に該当します。
一般に会社に雇用されている被雇用者が勤務中や通勤中に事故にあったり怪我をした場合には国の労災保険制度から保険金が支払われるのですが、一人親方は企業に雇われている労働者ではないために一般の労働者が加入している労災保険には加入できません。
一人親方が組合に雇用されているとみなすわけです。
最近の大手建設会社の建設現場では下請け作業者の労災保険特別制度加入を条件としているところも多いようです。
また、労災保険の特別加入制度とは別に一部の民間保険会社でも一人親方を対象とした損害保険を販売しています。
民間の損害保険でも保障内容は労災保険に準じており、不慮の事故や怪我による死亡保障、後遺障害保障、休業補償、治療・入院費用保障などが用意されています。
一人親方の方たちもこれらの国の労災保険の特別加入制度や民間の損害保険に加入すれば安心して働くことができます。
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